遺言書のメリットについて

生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?
一般の方はなかなか遺言書の効力について把握していないように思います。

遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。遺言書を作成しておく最大のメリットとして「法定相続人による遺産分割協議が不要になる」と「自分の好きなように死後の財産を相続させることができる」が大きく挙げられます。

法定相続人による遺産分割協議が不要になる

遺言がない場合、原則亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分けが行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人が複数人いる場合ですと、その相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いになってしまいます。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをしてほしいかを明確に書きとめておけば、先のような遺産相続争いを防ぐことができます。
「私の子供たちなら大丈夫だろう」とか、「皆んな仲がよいので遺言書を書く必要はない」 と思っていても、いざ蓋を開けてみると、相続人関係者(多くは相続人の配偶者)が余計な助言をして、死後の財産に対して強い主張をすることだって考えられるわけです。
時の流れによって人の考え方は変わるものですし、他あらゆる状況が考えられるので、どうしても自分の好きなように財産を分けたい場合は、遺産分割協議が不要になる遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。

これにより、法律上の遺言書としての効力を持ちます

自分の好きなように死後の財産を相続させることができる

遺言があれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。
「配偶者には全部相続させたい」
「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
「このひとは他の相続人よりも多めに相続させたい」
など、自分の死後の財産は自分で分け方を決める!という必殺技は遺言書ならではのものです。これは大きなメリットでしょう。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こす遺言になることもあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くとよいと思います。遺留分についてはこちらを参照してください。
また、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言でできます。

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2016年4月22日