その他遺産のご相談

死亡退職金の相続って?

不現在の風潮として、死亡退職金を遺族年金的に扱う会社が多いようです。
つまり、生計を共にしていたものに死亡退職金を優先的に支給するというものです。
しかし問題は、被相続人と生計を共にしていたものが一人もいなかった場合でしょう。
この場合は法の原則に戻り、遺産分割の対象として相続人全員の協議によってその死亡退職金の払戻しを受けるというのが一般的な方法と思われます。

相続財産を開示してもらえないのですが…

法定相続人全員での遺産分割協議は必須事項です。
相続財産を把握している相続人と、まったく把握できない相続人の場合、場合によっては相続財産を知らないことで不利に働くこともあります。どうしても理不尽な対応を取る相続人がいたり、明らかに公平性に欠く相続であれば、そのときは遺産分割調停を申し立てるなどして法的に則った対応を取ればよいと思います。
相続財産が把握できているか不安な場合には、一度お気軽にご相談ください。あなたの相続を円満に解決するお手伝いをさせていただきます。

遺産分割問題のよくある相談

相続人に未成年者がいるのですが?

方法としては「未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする」もしくは「 未成年者の代理人が遺産分割協議をする 」のいずれかとなります。

相続人に行方不明者がいるのですが?

相続人の中に行方不明者がいる場合に考えられるのは、失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をするのいずれかの方法を取 ることになります。

相続人に海外在住者がいるのですが?

遺産分割協議書は、相続人全員が実印を押さなければいけませんが、住所地が海外にある人はそもそも印鑑登録の制度がなく、実印を用意出来ません。そのような場合には、実印の代わりにサインをし、当該国の日本大使館、領事館等でこのサインは本人のものであるとの証明をもらう必要があります。

相続人に認知症で協議できない者がいるのですが?

現状の法律を適用すれば、一時的であれ意識が回復している時の遺産分割協議は有効です。一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てが必要となります。

遺留分減殺請求とは

遺留分減殺請求とは、遺言書によって、遺留分(自分が財産を受け取る権利)に満たない財産しか受け取れなくなった場合に、遺留分の不足分を遺留分を侵害している相手方に請求し、取り戻すことができる制度です。
また遺留分減殺請求は、遺留分権利者各自が行なわなければならず、権利を相手側に主張した権利者だけが遺留分の不足分を取り戻すことができるのです。

遺留分減殺請求ができる期限

遺いつまでも遺留分減殺請求が出来るとなると、財産を託された方の生活も不安定になりますので、遺留分権利者は「相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求しなければならない」となっています。
また、長期間にわたり相続開始、減殺すべき贈与、遺贈があったことを知らなかった場合でも、財産を託された方は不安な日々を送ることになりますので、相続開始の時より10年で、遺留分減殺請求する権利は消滅することとなっています。

遺留分減殺請求の手順

遺留分減殺請求は裁判所ではなく、遺留分を侵害している相手側に対して行います。
遺留分減殺請求の方法に、特に決められたルールがあるわけではありませんので、口頭で行ってもかまいませんが、「配達証明付内容証明郵便」で証拠を残しておくことが確実です。
遺留分を侵害している相手側に対して遺留分減殺請求を行ったにもかかわらず相手側が応じない場合には、家庭裁判所に調停や審判、または裁判を申し立てることとなります。
遺留分減殺請求は、まずは「遺贈」から減殺して取り戻し、それでも遺留分に満たない場合は「贈与」から取り戻すこととなります。

以上のように、法律によって相続人には最低限の財産が保証されています。
ですが、遺言書は被相続人(故人)の最終的な意思表示でもありますので、例え遺留分が侵害されている内容であったとしても、必ずしも遺留分減殺請求をしなければならないわけではなく、被相続人(故人)の意思を尊重し、権利を行使しないことも相続人の自由です。

埼玉県の遺産相続手続支援相談室では相続に関する無料相談を実施しております。
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初回 無料相談
2016年4月22日