遺言書について

遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなったあと、遺族に向けて示すその人の最後の意思表示です。 これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。
遺言には作成のルールがあり、口頭による「最後の言葉」は法的には遺言とはなりません。(特別の方式を除く)ですからただ、単に紙に書いたらよいというものではなく民法に定める方式に従わなければ、「遺言」 としては「無効」になってしまいます。

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。
この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。

遺言書に関する主なご相談内容

せっかく書いた遺言書に不備があれば、全く意味を成しません。遺言書の正しい書き方を紹介します。

生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?遺言作成のメリットについて把握しておきましょう。

遺言書は相続人がすぐにわかるような場所で、勝手に書き換えらる心配の無い場所に保管しておきましょう。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言書の変更・取り消しや、遺言書が複数見つかった時の優先順位や効力など…

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2016年4月22日