その他遺言書のご相談

遺言書の変更・取り消しをしたいのですが?

遺言者は誰の同意もなく、いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。遺言書の変更・取り消しには決められた方式があるので一度ご相談下さい。

条件付きの遺言書があるのですが?

条件付の遺言書も有効です。
遺言を作成される方の中には、ある条件が満たされた場合にのみ、その遺言の効力を発生させようとする方がいらっしゃいます。遺言に条件を付けること自体は何の問題もありません。

遺言書を見つけた時はどうすればいいですか?

公正証書以外の遺言書を発見したときは、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
これを怠った場合、50,000円以下の過料となる場合があり、検認の請求をせずに遺言を執行した者は50,000円以下の過料となる場合があります。
封印のある遺言書を勝手に開封してはいけません。
開封した場合も50,000円以下の過料となる場合があります。
※ちなみに、過料とは罰金のようなものです。罰金は刑罰ですが過料は刑罰ではありません。

ですが、罰金よりも大きいデメリットとして、遺言書があるのを知りながら、それを隠蔽・破棄したものは、相続欠格事由に相当し相続人の地位を失ってしまうのです。
遺言書の取り扱いを間違えると、せっかく自分に相続の権利があったとしても、それを手放してしまうことになりかねないのです。

見つけた後は・・・
家庭裁判所に検認を請求すると、後日相続人に家庭裁判所に集まるよう連絡があります。そして、相続人立会いのもと遺言を確認します。
方式が整っていれば検認が済んだ旨、遺言書に付記されます。
これにより、法律上の遺言書としての効力を持ちます。

検認・その後
公正証書遺言もしくは検認済みの遺言書の内容を確認します。遺言執行者が指定されている場合は直ちに連絡してください。
遺言執行者の指定が無い時は、どういう手順で遺言を執行するか相談の上決めます。執行する者がいない時は、家庭裁判所に遺言執行者の指定を請求することもできます。
遺言に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議の上処分をきめることになります。
遺言の記載すべてに法的拘束力があるわけではありません。遺言を執行しなければならないか十分注意してください。

遺言書が複数見つかったのですが?

遺言には優先順位があります。遺言が2通あった場合でも、遺言として効力を持つのは1通のみとなります。民法では「後遺言優先の原則」というルールがあり、2通の遺言が出てきた場合、日付の新しい遺言が日付の古い遺言よりも優先されます。
但し、最初のものの内容が全て無効という訳ではなく、その後に発見された遺言書においても尚、抵触ない内容については有効となります。

相続税がどれくらいになるか心配です

相続税が発生する人はまれです。
多くの方が「相続税がかかるからしばらくは亡くなった者の名義を変更しない方がよい」と思っているようですが、実際に相続税が発生する方は非常に稀です。
なぜ、ほとんどの方に相続税が発生しないかというと、相続財産を相続した場合の、税法上の基礎控除額が大きいからです。

相続税を計算するために、まず基礎控除額を出してみます。
基礎控除の計算式は以下のようになります。

基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数

今回の場合、この計算式を当てはめると基礎控除額が9000万円になります。
ので、お亡くなりになった方に9000万円以上の財産がある場合にのみ、基礎控除額を超えた部分につき相続した者へ課税されることになります。
今回、大きな財産は不動産しかないようですから、まず相続税はかからないと判断できます。

明らかに税金がかからないと思われる方は、特に税務所への届出も必要ありませんのでご心配ありません。他に相続税に関しての相談がある方は、お気軽にご相談ください。当事務所との提携先であります税理士より初回無料相談にてご対応させて頂きます。

※上記は税法改正により変更が生じる場合があります。

埼玉県の遺産相続手続支援相談室では相続に関する無料相談を実施しております。
遺産相続、相続手続き、名義変更、相続人調査、遺産の調査、遺言書の作成等についてはお気軽にご相談下さい。

初回 無料相談
2016年4月22日