遺言書の執行について

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言書の執行手順

遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。

認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
行政書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ行政書士等の専門家に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。

埼玉県の遺産相続手続支援相談室では相続に関する無料相談を実施しております。
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初回 無料相談
2016年4月22日