遺言書の執行について

遺言書の執行について遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言書の執行手順

遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。
その際、所有権移転の登記申請も行います。

認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
行政書士へは自筆証書遺言を作成するときの指導を頼んだり、公正証書作成を依頼したりできます。
また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。
あらかじめ行政書士等の専門家に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。


埼玉県の遺産相続手続支援相談室では相続に関する無料相談を実施しております。
遺産相続、相続手続き、名義変更、相続人調査、遺産の調査、遺言書の作成等についてはお気軽にご相談下さい。

ご相談は初回無料

遺産相続手続支援 相談室/行政書士事務所(埼玉県)
対応地域一覧

さいたま市/西区・北区
川越市・熊谷市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・東松山市・狭山市・鴻巣市・上尾市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・北本市・富士見市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・ふじみ野市・三芳町・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村・寄居町・騎西町・北川辺町・大利根町
その他埼玉県全域