相続の手続きについて

相続の手続きについて

最初の手続き

相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生した ということになります。
相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
各自治体が、死亡届けを受理すると、税務署に資料を送付し、税務署が亡くなった人の財産の調査を開始いたします。

期限のある手続きとは

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。

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死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。
期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。
したがって、2ヶ月目くらいには相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
※期限内に何もしない場合、又は遺産の処分をした場合は原則、単純承認とみなされ一切の遺産を相続したことになります。

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヵ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。

相続の流れ 注意点
被相続人の死亡(相続開始)
葬儀の準備・死亡届の提出
死亡届は7日以内に提出
お葬式
初七日法要
遺言書の有無の確認
遺言書は必ず家庭裁判所
の検認後に開封
四十九日法要
相続財産・債務の概略調査
相続放棄・限定承認の検討
相続放棄・限定承認(3カ月以内)
相続人の確認
戸籍の取り寄せ・
相続関係図作成
所得税の申告と納付(4ヶ月以内)
相続財産・債務の調査
相続財産の評価
相続財産目録の作成
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
相続人全員の実印と印鑑証明
遺産相続の開始
各種名義変更の書類作成・提出
自動車・現預金・不動産などの
名義変更や登記申請
相続税の検討
相続税の納付(10ヶ月以内)
納税方法(延納・物納)の検討、
被相続人死亡時の税務署に申告


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