相続用語集

相続用語集 あ行

【遺産分割】
相続人が2人以上いる場合、相続人間で遺産を協議により「分配し相続財産の共有状態を解消して、各相続人の単独財産にすることです。

【遺産分割協議】
遺産分割協議とは遺言書などが無い場合に遺産を相続人の中でどのように分配するかを決める話し合いのことです。

【遺贈】
遺言によって無償で他人に財産を与えることです。

【遺留分】
相続財産(遺産)のうち、相続人が相続に際して保障されている遺産の一部で、一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額をいいます。

【遺言】
法律に定める方式に従わなければが効力を生じない被相続人の意思表示。

【遺言執行者】
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務がある者。

相続用語集 か行

【寄与分】
相続人が被相続人の生前に財産を増やすなど特別の貢献をした場合に通常の相続分よりも上乗せして与える遺産額のことです。

【血族】
本人と血族関係にある父母・子供・兄弟姉妹などの6親等内の関係にある者のことです。

【限定承認】
限定承認は相続によって得たプラスの財産の範囲で債務を弁済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。

【公正証書遺言】
もっとも確実な遺言であり、遺言者本人が公証役場に出向き、公証人立会いのもとで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述等の内容を公正証書に作成する遺言のことです。

相続用語集 さ行

【相続回復請求権】
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害されたことを回復することが出来る権利。一定の期限あり。

【相続財産法人、相続財産管理人】
相続人のあることが明らかでないときには法人となり、その相続財産を利害関係人又は検察官の請求によって、選任され管理する者。

【財産分離】
相続債権者又は受遺者が、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離すること。

【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、自分で手書きして作成する遺言のことです。証人の立会いも必要なく、簡単に作成できる遺言のことです。ただし自筆証書遺言は書き方が法律で細かく定められているので正しく作成しないと無効となってしまいます。

【死因贈与】
被相続人の財産を被相続人が死亡したことを原因として、特定の者へ相続させること。
死亡前に契約により成り立つ。

【生前贈与】
被相続人が死亡する前に、財産を人に分け与えてしまう行為で、将来負担すべき相続税を少しでも押さえる相続税対策のひとつとして利用されている制度です。

【相続】
個人が亡くなられた場合、死亡と同時にその人の所有していた財産や借金は持ち主がいなくなってしまうので、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する事。(一身専属権は除きます)

【相続人】
民法の定めにより財産を相続する人を相続人といいます。

【相続放棄】
相続する遺産額が借金等によりマイナスの方が多い場合などに、相続する権利を放棄することが出来ます。これによりはじめから相続人でないことになります。

相続用語集 た行

【単純承認】
単純承認とは、相続される人の一切の財産を無制限に引き継ぐ方法で、最も一般的な相続の仕方です。

【代襲相続】
相続人の中に被相続人よりも先に死亡している人がいる時、死亡しているその相続人の子供等が遺産を相続することをいいます。

【代襲分割】
ある相続人が全ての遺産を相続するかわりに、他の相続人に対して相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付することにより、遺産分割をする方法。

【特別受益者】
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者。

【取戻権】
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還してその相続分を取り戻すこと。(一定の期限あり)

【特定遺贈】
遺言者が、特定してその財産の全部又は一部を決めること。(遺留分の制約あり)

相続用語集 な行

相続用語集 は行

【被相続人】
亡くなられた方のことをいい、財産や権利義務のもとの所有者をいいます。

【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておきたいとき作成します。自書または代筆し封印した遺言を公証役場に持っていき、公証人と2名以上の証人にその存在を証明してもらいます。

【法定相続分】
民法の規定により定められている相続分示したものです。

【法定単純承認】
被相続人の財産を法律の規定する行為に、該当した場合に単純承認とみなす規定のこと。

【包括遺贈】
遺言者が、包括的にその財産の全部又は一部を決めること。(遺留分の制約あり)

相続用語集 ま行

【みなし相続財産】
相続税の手続きにおいては被相続人の財産ではないにも関わらず相続財産として相続税の申告しなけらばならないものをいいます。

相続用語集 や行

【遺言書】
自分に万が一の事があった時、自分の財産の処分方法について、自分の意思や希望を書面に書き残しておくことをいいます。

相続用語集 ら行

相続用語集 わ行

2016年5月9日