遺産の調べ方について

遺産の調べ方

遺産を調べるにあたって、まず遺産を相続するにしろ放棄するにしろ前提として、遺産をすべてリストアップする必要があります。
相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にその判断をしなければ、単純承認したこととなります。つまり、3ヶ月経過してしまうと、相続放棄もできなくなってしまうのです。プラスの財産は多少多くても不利益にはなりませんので、まずはマイナスの財産(借金)から調べた方が良いです。

プラスとなる遺産

不動産土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産自動車、機械、美術品などです。
債権売掛金や貸付金などです。
現金・預貯金通帳の名義などで確認できます。
株式被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金被相続人を受取人としているものに限ります。

マイナスとなる遺産

債務・・・住宅ローン、借金などです。

判断が難しい財産

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

会社(法人)

被相続人が会社を経営していたような場合がこの場合に当たります。
会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、そちらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

連帯保証

被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合がこれに当たります。
債務額がはっきりしているか、責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

借家に住んでいた場合

借家人としての地位を相続することができます。
被相続人が土地を借りていた場合被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合です。この場合は借地権者としての地位を相続することができます。

みなし相続財産

相続税の手続きには、被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産があります。これをみなし相続財産といいます。
具体的には以下の4つです。

1.被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産

これは、被相続人が死亡する直前に相続人に財産を贈与し、相続税を免れることを防止するための規定になります。
その行為を防ぐために、被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産は、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

2.生命保険金

被相続人が受取人である場合の保険金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
ですが、相続人が掛けていてた保険の受取人が相続人になっている場合、相続財産にはなりません。
また、被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合には、相続財産にはなりません。ですが、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税の対象になります。

3.死亡退職金

被相続人が受取人である場合の死亡退職金は被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

4.弔慰金

もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税の対象になります。

以上4つがみなし相続財産となります。

遺産の調べ方については初回無料相談にてご案内させて頂いております。

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初回 無料相談
2016年4月22日